歯科特殊健診(酸蝕症)
歯牙酸蝕症健診(歯科特殊健診)について
歯牙酸蝕症とは、細菌とは関係しない酸溶解によるエナメル質や象牙質の消失を起こす多要因性のプロセスであり、すべての年齢群に影響します。
歯列の長期管理においてその重要性は増加しています。
特定の有害物を取り扱ったり、有害な作業環境下で働く労働者に対しては、法律で特別の項目の健康診断が義務付けられています。 なかでも、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に従事する労働者に対しては、6ヶ月以内ごとに歯科医師による健康診断が義務付けられています。 これは、労働安全衛生法第66条第3項に基づく特殊健康診断の一つで、労働者数、取扱い物質の多少にかかわらず、歯科医師による健康診断が必要です。
健診を希望する事業所は、お近くの郡市区歯科医師会または静岡県歯科医師会までご連絡ください。
歯列の長期管理においてその重要性は増加しています。
特定の有害物を取り扱ったり、有害な作業環境下で働く労働者に対しては、法律で特別の項目の健康診断が義務付けられています。 なかでも、塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りんその他歯又はその支持組織に有害な物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務に従事する労働者に対しては、6ヶ月以内ごとに歯科医師による健康診断が義務付けられています。 これは、労働安全衛生法第66条第3項に基づく特殊健康診断の一つで、労働者数、取扱い物質の多少にかかわらず、歯科医師による健康診断が必要です。
健診を希望する事業所は、お近くの郡市区歯科医師会または静岡県歯科医師会までご連絡ください。
- 歯科特殊健康診断票(簡易版) (PDF ファイル 0.13MB)
- 歯科特殊健康診断票(基本版) (PDF ファイル 0.13MB)
- (基安労発1225第1号)有害な業務における歯科医師による健康診断等の実施の徹底について(令和2年12月25日) (PDF ファイル 1.89MB)
- (法改正)労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について(令和4年4月28日) (PDF ファイル 0.17MB)
- 【様式第6号の2(第52条関係)】有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書 (PDF ファイル 0.26MB)
- 「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書」(歯科特殊健康診断)の記入上の注意事項 (PDF ファイル 0.27MB)